2020-05-22 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
このアンケート調査の結果、金融機関の一部には、長期的な事業、収支計画の妥当性を見きわめることが徹底できていない、あるいは、顧客財産、収入の状況を紹介業者に依存し過ぎず金融機関みずから実態を把握する、こういった点で改善の余地があるといった事例が見られました。
このアンケート調査の結果、金融機関の一部には、長期的な事業、収支計画の妥当性を見きわめることが徹底できていない、あるいは、顧客財産、収入の状況を紹介業者に依存し過ぎず金融機関みずから実態を把握する、こういった点で改善の余地があるといった事例が見られました。
金融庁といたしましては、金融機関が顧客の知識経験、リスクの理解度、財産、収入の状況等について主体的に把握した上で、顧客本位の立場で融資業務を適切に行うよう、引き続き、金融機関に適切な対応をとるよう、しっかりと監督をしてまいりたいと考えてございます。
ただ、いずれにいたしましても、金融庁といたしましては、金融機関において、適切なリスク管理、顧客保護を前提とするような融資が行われるということが重要であると考えてございまして、金融機関がみずからの顧客の財産、収入状況を把握するなど、適切な管理体制が構築されるように幅広く金融機関に対して促していきたい、働きかけていきたいというふうに考えてございます。
一方で、地方財政計画の歳入には、補助金、負担金、手数料、使用料のほか、寄附金、財産収入などを計上しているところでございますけれども、これは地方交付税算定上の基準財政収入額には算入していないところでございます。
具体的には、事業貸し付けにおける第三者個人保証の禁止、裁判所による保証人の責任減免、契約締結時の債権者の説明義務、情報提供義務、説明を怠った場合の契約取り消し、契約締結後の情報提供義務、比例原則、保証契約締結時において、保証債務の内容が自然人である保証人の財産、収入に対して過大であった場合、保証請求された時点で、それに足りる財産及び収入を有する場合でない限り、債権者は保証債務の履行を請求してはならないなどを
それは、復興の財源として、復興債は、つなぎのための復興債でございますけれども、復興債の財源といたしましては、復興のための特別にお願いした税、それから国有財産収入等ございますけれども、税外収入等は一般会計からの繰入れによっております。したがいまして、復興特会の財源として一般会計が繰り入れられるという意味で密接に関係しているということは言えようかと思います。
第四十四条には、国会議員は、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産、収入によって差別してはならないと書いてあります。第十四条の法の下の平等では、教育、財産、収入というこの三つが書いてありません。 第二十条の、いかなる宗教団体も、国から特権を受けてはならないとありますが、宗教団体は税法上特別な扱いを受けているのは特権ではないのか。
それから、憲法四十四条においては、両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める、ただし、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産、収入によって差別してはならないということが書いてありまして、被選挙権の要件として何か新たにつけ加える必要があるのかどうかという点については相当な議論が必要だろうというふうに思っています。
○堂ノ上政府参考人 御指摘のように、日本企業は、すぐれた技術を持ちながら、それが十分な知的財産収入に結びついていないという御指摘がなされていたことは事実でございます。
手数料なのか使用料なのか財産収入なのか権利の見合いなのか分からないけれども、法律で書けばそれは使途拡大になるんだから、もしもっとデジタル化が必要なら、消防や防災のね、早く使途拡大やりゃいいんですよ。何で今ごろやるの。しかも東日本大震災が起きて二年以上もたっている。 大臣、どうですか。
それからまた、先生のいろいろな御質問の中で、まさに二重ローンの問題は大変大きな問題でございますが、このガイドラインの適用は、収入があるからといって直ちに適用外となるものでもなく、また債務者の財産、収入、支出の状況、被災の程度等を考慮し、債務の支払いが可能かどうか検討して適用が判断されるものと承知しております。
金融機関によっては、貸し付け条件の変更等に当たり、財産、収入、年齢等について一定の目安を設けている場合もありますけれども、同法の趣旨を踏まえつつ、画一的な対応に陥ることなく、借り手の状況を総合的に勘案して、ここがまさに民間経営のいいところでございますから、状況、状況に応じてできる限り柔軟な対応を行っているというふうに承知をいたしております。
大学においては特許出願数は五年で十二倍に伸びていますが、知的財産収入はアメリカの八十分の一にとどまっています。 もっと積極的に特許を経済的価値に結び付ける取組をするべきではないでしょうか。二階大臣、御見解をお聞かせください。
具体的に申し上げますと、例えば特許等による知的財産収入に基づく利益のすべてを経営努力として認めるということにいたしましたし、また、前年度の利益を実質的に下回った場合に、従来は認められておらなかったわけでありますけれども、そうなりますと過去の利益をずっと更新し続けなければならないということにもなりかねませんので、そのようなことも念頭に入れて、前年度の利益の実績を下回った場合であっても、合理的説明が可能
税金が高いと活力が低下するという一部の主張によって、所得税等のフラット化や資産、財産収入への課税の軽減を行い、所得の再分配機能を弱めてきたことが、格差が拡大し、低所得、生活困窮層が増加した要因の一つだからであります。 サラリーマンをねらい撃ちにした、取りやすいところから取るという安易な増税ではなく、応能負担を原則とした、公平で透明な税制改革を実現することが急務だと思います。
課税前の所得とともに再分配後の所得も格差拡大を続けているということは、税金が高いと経済活力が低下するという一部の主張によって、所得税の税率のフラット化や、資産、財産収入への課税の軽減が行われてきたためにほかならないと思います。 そうした中で、サラリーマンにねらい撃ちの増税が行われようとしていることについては、大きな懸念を感じます。
あるいは使手数料あるいは財産収入、いろいろな方向あり得るわけでございますので、できるだけそういう方向に努力していただく中で財政が、歳出の執行ができないというようなことがないように私どもも十分いろんな面で御相談に応じてまいりたいというふうに考えております。
また、勤労収入だけではなく、財産収入とか移転所得も含めた家計の実収入というのはこのところ増加傾向にあるのではないかと思っております。要するに、リストラが一服する中で、企業のキャッシュフローが家計に還流してくる、家計に及んでくるという環境が整ってきたのではないかなと思っております。
介護保険の改定を控えて、介護保険の例えば四十歳、いわゆるその納付の問題、あるいは同じ高齢者でも夫婦共稼ぎで五十数万円の、夫婦で五十数万円年金をいただいている、あるいはそのほかに財産収入がある、片方では基礎年金だけで生活をなさっている方がいる。 私は、保険料の納付のときには差が付いておるけれども、負担のときには高所得者もあるいは低所得者も、いわゆる一割負担というその形は変わっていない。
それから、禁止される差別事由の拡大・整備でございますが、人権救済の対象となる禁止される差別事由を、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産、収入、年齢、言語、宗教、政治的意見、性的指向・性的自己認識、皮膚の色、婚姻上の地位、家族構成、民族的又は国民的出身、欠格条項、身体的・知的障害、精神的疾患、病原体の存在、遺伝子などに拡充して憲法上の人権カタログに明記することも検討すべきであると。
そのほかに、施設の運営主体である更生保護法人が持っている財産収入といいますか、それは建物とか土地を貸すとか、あるいは、今はもう金利が下がっていますけれども、いわゆる金利の収入といったものがございます。その個々具体的な金額について、現在つまびらかにする資料がございませんので、その点は御勘弁いただきたいと思います。